ミンネ(minne)とは、手作りのクラフト雑貨などを販売・購入可能な国内最大級のサイトです。ちなみに手作りの商品を販売する場合、著作権を守っていく必要があります。今回はミンネ(minne)を利用する方向けに著作権について触れていきます。
ミンネ(minne)とは、手作りのクラフト雑貨などを販売・購入可能なサイトです。国内最大級のハンドメイド商品販売サイトですが、「ミンネ/minne」で商品を売る場合、ハンドメイドの著作権/商標権とはどのようなものなのか理解しておく必要があります。
まず、著作権とは自身の著作物の放送や上演、複製、翻訳などの権利を独占する権利となっています。
商標権とは商標の保護を目的とした権利となっています。商標とは、自身が取り扱っている商品であることを示すためのトレードマークであり、標識です。
ミンネ(minne)を利用する場合、この著作権や商標権を守り、違反することなく商品・作品を販売していくことになります。今回はミンネ(minne)で商品を販売する際どのようなことをするとNGなのか、違反しないよう例を元に解説します。
また、ミンネ(minne)で著作権や商標権を侵害するとどうなるのか、どのようにミンネ(minne)で著作権や商標権について記載していく必要があるのか、ミンネ(minne)で著作権や商標権に違反しない作品作りの方法などについて触れていきます。
ここでは著作権の前提を確認しておきましょう。まず、作品は公表した時点で著作権が発生します。さらにその著作権を証明する為には文化庁で登録することも可能です。
ただし、著作権には対象があります。小説や音楽、舞踊、美術、建築、地図、映画、写真、プログラムなどです。おおまかに分けると、学術や美術、文学、音楽などで分けられます。
ただし、ハンドメイドの作品が含まれるかというと、実は含まれません。これはハンドメイドの作品が美術品ではないという見解があるからです。実用品には原則著作権が発生しないので、自身の作品を保護するには商標権を申請する形となります。
しかもこの商標権は申請を通すことが難しいので、自身の作品と証明することがハンドメイドではとても難しいのがネックとなっています。
それではさっそく「ミンネ/minne」でハンドメイド商品を販売するための著作権や商標権の注意点について解説します。
今回は著作権違反・NGなハンドメイド作品の例を5つ挙げてみました。まずは既製品についてです。
著作権違反・NGなハンドメイド作品の例としては既製品/キットの作品が挙げられます。既に著作権登録された商品を販売するというのは著作権を違反した行為なのであくまでオリジナルの作品を作成していく必要があります。
著作権違反・NGなハンドメイド作品の例としては、キャラクターの素材を使用/模倣する場合も挙げられます。著作権登録されたキャラクターを模倣することは著作権に反する行為ですので注意してください。
著作権違反・NGなハンドメイド作品の例としては、ブランドのロゴの使用/模倣するケースも挙げられます。ブランドロゴの使用・模倣はここまで記載した例と同様著作権に違反した行為です。
ブランドロゴの使用・模倣はしないよう注意してください。
著作権違反・NGなハンドメイド作品の例としては、本の掲載作品を模倣する場合も挙げられます。本に掲載された作品を模倣するというのは他者の作品を無断でマネているということです。このケースも著作権違反となるので注意点として覚えておいてください。
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