皆さんはヤフオクを利用していますか?近年では転売は違法なのか?という問題が浮上していますよね。できるならば安全に利用したいものです。そこで今回はヤフオクでの転売が違法にならないためのポイントを解説していきたいと思います。
本記事ではヤフオクの転売が違法にならないためのポイントを解説していきたいと思います。そもそもヤフオクで転売をすることは違法になる?それとも違法にならない?というのが気になるところだと思います。
そこでここではヤフオクでの転売は違法かどうかについて詳しく解説していきたいと思います。
一言で言ってしまうと、ヤフオクでの転売は違法にならないのが事実です。しかし、これは商品によります。例えばチケットなどはどうでしょうか?チケット転売と聞くとダフ屋が逮捕されるイメージがあると思います。
ダフ屋と言うのはコンサート会場で、直接チケットを転売する行為ですが、ダフ屋は迷惑防止条例などで禁止されいて、見つかれば問答無用に逮捕されます。古物営業法違反で逮捕されました。古物は中古品だし関係ないのでは?と思うかもしれません。
一度人の手に渡ると未使用でも古物として扱われます。そういった商品によってはヤフオクに限らず転売すると違法になってしまうので法律で禁止されていることは自分の身を守るために辞めておきましょう。
『ヤフオク!』とはYahoo!JAPANが提供する国内シェアの約80%を占める国内最大級インターネットオークションサービスです。その『ヤフオク!』には、一般アカウントとストアアカウントと2種類あります。
『ヤフオク!ストア』とはYahoo!JAPANが定める基準をクリアした法人または個人事業主の店舗のことを言います。最近の『ヤフオク!ストア』の成長率は高く落札総額は前年比110%超えとなっています。
本記事ではヤフオクの転売が違法にならないためのポイントを解説していきたいと思います。ヤフオクでの転売は法律で禁止されているものやチケットなどの転売は違法行為に値すると書きましたね。自分の身を守るためには辞めておくべきということも…。
ではヤフオクの転売が違法になるのはどのようなケースなのでしょうか?そこでキーワードになるのは古物商許可証というものです。この古物商許可証があればヤフオクでの転売は違法にならない場合もあります。
そこでここではヤフオクの転売で古物商許可証が必要になる場合について見ていきたいと思います。
まず、『古物商許可証』というのは、いわば『中古品を販売する為の免許』のようなものです。したがって、この古物商許可証を持たないまま中古品を転売するのは残念ながら違法となってしまいます。つまり法律で禁止されています。
転売で古物商許可証を持っていなくて法律で禁止されているとはと思いますが、これは車の運転免許を持ってないのに車を運転するようなものですからね。ただ厄介なのが、この古物商許可証を取得するのは結構面倒だったりするという事です。
古物商許可証は、取得するのに2万円近い金額がかかりますし、そのために用意する必要書類も多いです。さらに、申請してから取得完了まで40日~60日前後の日にちが必要になってきます。
とはいえ、古物商許可証の取得が面倒だからといって、古物商許可証『なし』で中古品を転売すると、最悪の場合、『懲役3年または100万円以下の罰金』が課せられる事もあるんです。これは笑い事では済まされないので絶対に避けておきたいところです。
ヤフオクで転売をして法律違反にならないためには古物商許可証を取得しておくことをおすすめします。
本記事ではヤフオクの転売が違法にならないためのポイントを解説していきたいと思います。ヤフオクでの転売は法律で禁止されているものやチケットなどの転売は違法行為に値すると書きましたね。自分の身を守るためには辞めておくべきということも…。
また、古物商許可証も取得しておくと法律で違反にならないものもあるので古物商許可証を取得しておくといいということも紹介しました。続いてはヤフオクで転売が違法とみなされている場合です。どのようなものが法律で禁止されているのでしょうか?
ここではヤフオクで転売をするにあたって法律で禁止されている商品や転売行為について見ていきたいと思います。
ヤフオクに限らず、偽物の販売は、そもそも偽物なので商標法違反にあたります。特にブランド品等は、偽物の流出が非常に多いので知らないうちに偽物を購入している事がよくあります。筆者もフリマアプリなどを利用しています。
その際に必ずサイトに明記されているのが偽物ブランドなどの転売・販売です。これは法律で禁止されているため違法になります。違法にならないのはもちろん正規品の商品です。自分の身を守るために正規店で購入したもの以外は転売を辞めておきましょう。
なお、偽物を買って自分で使用する分には罪になりません。買うこと自体を罰する法律はありませんし、単純所持および使用にも罰する法律が無いからです。ただし、偽物と知ってて友人にあげたりする『譲渡』は場合によっては違法になる場合があります。
あくまで『自分で使う』にとどめておきましょう。それでも筆者もブランド品のアイテムが好きですが、偽物は持っていても気分は良くないですよね。後々の処分にも困りますから…。
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