2020年05月24日更新
アルコール消毒液も「転売禁止」を閣議決定!
日本政府は新型コロナウイルスの感染拡大で需要が急増したアルコール消毒液も「転売禁止」とすることを閣議決定しました。国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令の改定によりアルコール消毒液は施工日の5月26日よりマスクなどと同様に転売禁止となります。
目次
新型コロナウイルスの感染拡大で需要が急増したアルコール消毒液も「転売禁止」とすることを閣議決定
5月22日、日本政府は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、需要が急増したアルコール消毒液についても、「転売禁止」とすることを、国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令にて閣議決定しました。
現在、国内では「新型コロナウイルス」の感染拡大により、マスクやトイレットペーパーなどに続き、アルコール消毒液も、ネット上での高額転売などが問題となっています。
政府は、この状況を考慮し、高値での転売を禁止するため、国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令を閣議決定を行いました。
閣議決定された国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令については、公布日は5月22日となっており、施工日は5月26日となります。
「国民生活安定緊急措置法」について
「国民生活安定緊急措置法」の第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足し、国民生活の安定や国民経済の円滑な運営に支障が生じる場合の対応についての措置が定めてあります。
この法令では、過剰に生活関連物資等が不足した場合には、「生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などを定めることができる」としています。
今回の閣議決定では、個人や業者が、仕入れ値を超過した高額な価格での転売を防ぐことが改定により決定しており、違反した場合は、罰則の対象になるとしています。
施工日の26日以降は、インターネット上の高額取引だけではく、店舗やフリーマーケットでの高額転売も禁止となります。
施工日の26日より転売禁止の対象となる「アルコール」消毒液について
施工日の26日より転売禁止の対象となる「アルコール」消毒液については、アルコールを含む医薬品や医薬部外品をはじめとして、医薬品などに分類されないアルコール分を60%以上含んだ、消毒・除菌用の製品は、規制の対象となります。
「国民生活安定緊急措置法」の改正により、酒造会社が提供する高濃度アルコール(消毒用)や、エタノール濃度60%以上のアルコールを染みこませた除菌シートなども規制の対象となります。
大手オークションサイトやフリマアプリの対応として、メルカリでは、5月2日より、手指消毒液や除菌シートの出品が禁止されています。
その他にも、「ヤフオク!」では、5月22日より、消毒液などの出品を禁止する旨をアナウンスする対応を行っています。
フリマサイト「メルカリ」の対応について
フリマサイト「メルカリ」では、現在の「新型コロナウイルス」感染拡大により、需要が多くなっている以下の商品については、出品を禁止しています。
- 衛生マスク(個人が自作したものを含む)
- 手指消毒液
- 除菌シート・スプレー類
- 高濃度エタノール製品
- 精製水
- アイソレーションガウン(防護服含む)
- フェイスシールド
- 体温計
「ヤフオク」の対応について
「ヤフー」がサービス提供を行っている「ヤフオク」では、アルコールを含む、以下商品に対し、規制対象をしています。その他の商材についても、ヤフオクにてガイドラインに違反すると判断した場合は、出品を削除する等の対応が実施されます。
- 消毒用エタノール
- 手指消毒剤(液体状、シート状、ジェル状など形状を問わず)
- 消毒用タオル
- アルコール綿
- 殺菌消毒薬
- ハンドソープ
- 消毒・除菌用の食品添加物
- 除菌シート、除菌ジェル、除菌タオル
- アルコール度数が60度以上の酒類(飲用のものも含む)
現在の状況について
現在、国内では、段階的に「緊急事態宣言」が解除されてきており、多くの店舗などが営業を再開しています。
店舗や企業の活動再開により、アルコールスプレーなど消毒用品の需要が一気に拡大する可能性もあると想定されています。
現在、アルコール消毒液は、必要不可欠とされている医療機関への供給も滞っており、転売目的の買い占め防止することによって、流通量を増やす効果が見込まれます。