マイナンバーカードの作成をしてマイナポイントの申請をする人も増えてきている中、マイナポイント/マイナンバーカードの利用の危険性を不安視している人もいます。この記事ではマイナポイントの利用に危険性はあるのかなどを解説していきます。
5000ポイント分のマイナポイントの申込み、マイナンバーカードの保険証としての利用登録、公金受取口座の登録の登録をすることで、最大2万ポイントのマイナポイントをもらうことができます。
そんなマイナポイントの申請や利用には危険性がある、と言われて不安になり、利用や登録をためらう人もいるかと思います。実際のところ、マイナポイントを利用する危険性はどういった物があるのでしょうか。
危険性を不安視するのは、マイナポイントというよりその申込に必須となるマイナンバーカードの方です。
マイナンバーカードを作ることで、自身の個人情報が何らかの形で漏洩したときに、自身に及ぶ危険性が多くの人に不安視されています。
しかしながら、マイナンバーカード以外でも個人情報の漏洩の可能性はありうることで、第三者に個人情報が漏洩する危険性は常に隣り合わせです。マイナンバーカードに限られたものではないのです。
また、マイナンバーカード自体のセキュリティ方面の不安も抱えている人が多いです。というのも、マイナンバーカードは4桁の暗証番号が分かってしまえば本人以外でも利用できてしまいます。
顔写真付きの身分証明書というと免許証がありますが、免許証にはマイナンバーカードほどの機能がない分、紛失や盗難にあった際の不信感が強く、ためらう人がいるというのも事実です。そちらに関しては紛失・盗難時に一時停止手続きをすることで対応できます。
そんなマイナンバーカードに対する噂にはいろいろなものがあります。その噂が、より危険性があるという不安を助長させています。
まず公金受取口座を紐づけると買い物履歴がバレるという噂です。しかし、政府側はマイナンバー制度で公金受取口座を紐づけたとしても、個人の預貯金や資産を見ることができるようなものではないと回答しています。
税金の徴収などにも確定申告時などに利用することはありますが、脱税をしていないのであればそういった情報がバレることなどをひどく不安視しなくても大丈夫です。
もちろん、マイナンバーカード紛失時に資産状況が第三者に知れる可能性はゼロとはいえないため、暗証番号の安全な管理は必要です。
また、公金受取口座を登録すると、今後本人外としない中で税金を徴収されるのでは、という噂もあります。しかし、公金受取口座は文字通り、給付金などの受け取りに利用することを目的としています。
確定申告時に公金受取口座から税金を徴収してもらうというような設定をしていなければ、勝手に税金を徴収されることはありません。
個人情報が漏洩されるという点は、前述した通りマイナンバーカードに限ったものではありません。
保険証のとしての登録なども怖い、と言う人もいるでしょうが、保険証としての利用も紛失や盗難にあったときに生じるものなので、安全に管理できていれば問題はありません。
ではマイナンバーカードは作らないほうがいいのか、という部分は一番の疑問点かと思います。
マイナンバーカードは、本来作成は任意ですが、保険証としての利用が半ば強制的なもの、つまり事実上の義務化となってきています。そういったことを鑑みるに、マイナンバーカードを作らないでいるというのは今後不便となる可能性は否めません。
マイナンバーカードを作らない場合のメリットとしては、マイナンバーカードを紛失するおそれはない点です。マイナンバーは通知カードで確認できますし、料金は上がるものの保険証で医療機関にかかることもできます。
しかし、通知カードの再発行はないため、もし通知カードを紛失した場合はマイナンバー入りの住民票などでの確認が必要になります。
それ以外にも、保険証としての利用などを含め今後マイナンバーカードが必要となる状況、つまりデメリットとなる部分も増えていく可能性はあります。
マイナポイント、というよりマイナンバーカードの発行に危険性がある、個人情報などがバレる、ということを不安視する人がいますが、作ることを強要する事はありませんが必要以上に不信感を保つ必要はありません。
マイナポイントの申請を検討している、という人はマイナンバーカードを2023年2月末までに申請していればマイナポイント申請も可能ですので、キャンペーンが終了する前に済ませておきましょう。